児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。
予期せぬ災害や事故、親の離婚や病気、また不適切な養育を受けているなどさまざまな事情により家族と離れて暮らすことになった子どもたちの住まいです。
おおむね2歳から18歳までの子どもたちが生活しており、施設から学校や幼稚園に通い、休みの日には友達と遊んだりしています。四季折々の行事や地域の催しに参加したり、クラブ活動や趣味など自分の好みで楽しんでいます。状況を考えて面会や外泊など家族と過ごすこともできます。

児童養護施設では子どもの権利条約の遵守により子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保障し、自立を支援しています。

生きる権利

子どもたちは、健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかな成長する権利を持っています。

守られる権利

子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
紛争の下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。

育つ権利

子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。

参加する権利 子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。